2021.08.28更新

こんにちは、夏目です。

突然ですが、皆さまはマイホームを建てようと思ったとき、予算面で不安になったりしませんか?

そんな時に一番頼りになるのは、ご両親や祖父母の方々だと思います。

場合によっては、ちょっと援助してやろう!なんて話になることもあるかと思います。

今回はそんな時に役立つ「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」について、お話したいと思います。

この特例は今年の12/31までの制度ですので、直近でマイホームのご購入・リフォームを検討されている方は必見です!

 

 

住宅取得等資金贈与の非課税の特例とは、

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(「非課税の特例」といいます。)。 (国税庁ホームページより引用)

 

これを簡単に言うと、

マイホームを建てる際に、両親や祖父母から資金援助してもらう場合は、

資金援助に関して「贈与税」が「非課税」になりますよってことです。

通常、両親や祖父母から資金援助してもらう場合、高額だと贈与税が発生します。

この贈与税を非課税にすることができるのが今回の特例です。

 

 

この特例には受贈者、贈与者それぞれに予算や相続税対策といったメリットがあります。

受贈者のメリット

贈与された金銭は非課税の為、マイホームを購入する際の予算が増える。(住宅ローンで借りる金額を減らすことで、月々の返済金額や利息額を減らせます。)

 

贈与者側のメリット

非課税措置を使った資金は相続税の課税対象外となる。(この特例を使った資金援助は亡くなる前3年以内の贈与が相続税の課税価格に加算されるというルールの適用もありません。)

 

 

しかし、「小規模宅地等の特例」が利用できないというデメリットもあります。

「小規模宅地等の特例」とは両親や祖父母が住んでいた家を相続する際の相続税を減額する制度のことです。

この制度を利用する条件の1つに「持家を持っていないこと」があります。

そのため、マイホームを持っていると、将来ご両親等のお家を相続した際に多額の相続税が発生する場合があります。

ご兄弟がおられ、ご両親や祖父母の持ち家を相続しないことが決まっている場合には関係ありませんが、一人っ子などご家庭の都合で将来、相続する可能性がある場合には注意が必要です。

 

 

住宅取得等資金贈与の非課税の特例を受ける際にはいくつかの注意点があります。

注意点
2021/12/31までの特例であり、それ以降はこの制度を利用できない。
→残り4か月しかないため、早めに決断する必要があります。

・ 特例を適用するためには、贈与の翌年2/1~3/15の間に税務署に贈与税の申告が必要。
→あくまで特例なので、非課税の条件を満たしていますという申告が必要です。(専業主婦の方などの収入がない場合でも申告が必要です。)

申告が1日でも過ぎてしまったら適用外。
→締切に非常に厳しい制度です。申告には戸籍謄本や住宅取得の契約書など多くの書類が必要です。早めにご準備することをおすすめします。

・ 贈与の時期に注意が必要。
必ず入居前に贈与する必要があります。入居後の贈与の場合、適用されません。

ローンの支払いや家具の購入には使えない。
→あくまで住宅を取得するための制度なので、住宅の取得以外に使用した場合は適用されません。

・ 贈与を受ける側を参照する制度
→ご両親、祖父母それぞれから援助してもらい、それぞれに適用ではなく、援助額の合計から非課税限度額までが特例の対象となります。オーバーした分は贈与税が発生します。

直系尊属からの援助のみ適用される。
→配偶者のご両親からの資金援助を受ける場合は適用されません。ただし、旦那様、奥様それぞれがそれぞれのご両親から援助を受けてマイホームを購入される場合は適用されます。(この場合、住居の名義を共同名義にする、業者への支払いなど、いくつか注意点があります。)

・ 土地や建物など、金銭以外での贈与は対象外
→あくまでも住宅取得の際に使用した金銭援助に対してのみの制度のためです。

・ 増改築の場合は、工事費用が100万円以上のみ適用できる。
→ただし、毎年110万円までの贈与は基礎控除として非課税となるため、実質、贈与税はありません。

 

「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」について簡単に紹介しましたが、詳しく知りたい方は一度調べてみてはいかがでしょうか。詳しく解説しているサイトや動画はたくさんあります。

今回ご紹介した特例を利用するにはいくつかの条件を満たす必要があります。利用できるかどうかは皆様それぞれです。(わからない点や気になる点がある時は、弊社社員にお尋ねください。)

この記事がお客様の夢のマイホーム建築にお役にたてると幸いです。

それではまた次回!

 

投稿者: アルファホーム

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